道路斜線
2011年05月20日
早いもので、もう5月も終わりに近づいてきました。
2年前に取った一級建築士試験も、今年は残すところあと10週となりました。
この時期になると、「あの頃」をだんだん思い出します。。。
そこで、まだ2年前で試験内容も覚えていることが多いので、自分のための復習も兼ねて、
建築士試験問題の中から、あまり知られていないような建築の知識を載せてみたいと思います。
建築をされている方は『知識』として。建築が好きな方は『雑学』として、読んでみてください。
今回は道路斜線。(建築基準法56条)
道路斜線とは、「前面道路の反対側の境界線から、住居系の地域では1.25勾配で、
工業・商業・その他の区域では1.5の勾配で出た線の内側に建築できる」というものです。
これにはいろいろ緩和規定があって、例えば・・・、
・建築物を道路境界線からセットバックしたときは、セットバックした分だけ道路の反対側にプラスされて、道路斜線が発生するというもの。(令130条の12)
・2以上の道路に接している敷地ならば、幅員の最大の道路境界線から、2Aかつ35m以内の部分及び道路中心線から10mを超える範囲は、最大な道路の幅員があるとみなせることができる。(令132条)
・天空率・・・、などなど。
その中で、56条3項と4項の規定を見てみると。。。
住居系の用途地域内で前面道路幅員が12m以上ある場合、前面道路幅員の1.25倍以上の区域は道路斜線の勾配を1.5とする。(3項)
そして4項は、セットバックした場合、セットバックした距離の2倍を加えたものを前面道路として、3項の規定を準用する。
つまり、こういうことになるんですが・・・
こうして比較してみると、3項が有利な部分があったり、4項が有利な部分が出てきたりします。
普段、法解釈するときは『不利な方で』取り扱うことが多いのですが、
この場合はどちらの規定を適用するかは、建築主や設計者が選んでいいんですよね~。
少し不思議な感じがします。。。
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次はもっと簡単なのを紹介しますね☆
無理…読む気がしません。
チンプンカンプンアルヨ…